渋滞に関すること
原因は?
主に3つ。
- 交通集中
- 事故
- 工事
渋滞の7割以上が「交通集中」によるもの。
ゴールデンウィークやお盆、年末年始などで道路のキャパシティーに対してクルマが集まり過ぎて、渋滞が発生する。
先頭で一体何が起こっているの?
渋滞を抜けたら、「あれ?事故も工事もしていない…」交通渋滞を経験をしたことはないだろうか。
このような場合、ほとんどの原因が坂道によるものだ。
ドライバーは上り坂にさしかかると、気付かないうちにスピードを落としてしまう。
そうすると、後ろのクルマが前のクルマにぶつからないようにブレーキを踏んで減速する。
そのまた後ろのクルマもブレーキを踏む。
これがどんどん連鎖して、最終的に止まってしまい渋滞になる。
「ある箇所を通過したら、渋滞が解消された!」
こんなときは、たいてい坂道を通過したからである。
今まで最高の渋滞は何キロ?
1995年12月27日(水)に発生した「全長154Km」の渋滞が日本最高だ。
この渋滞は名神高速道路の秦荘(はたしょう)パーキングエリアから東名高速道路の赤塚パーキングエリア付近にまで続いた。
原因は年末の帰省ラッシュと大雪による通行止めの2つが重なったからだ。
ちなみに世界最高の渋滞はサンパウロで起きた全長309Kmだ。
落下物に関すること
落下物で一番多いのは?
1位:毛布やシート
2位:自動車部品
3位:角材やベニヤ板など
落下物の処理件数は1日あたり約1,000件。
つまり、90秒以内に1回はモノが落ちているということ。
落下物に衝突してしまった場合、自分が悪いの?
落とし主も悪くなる。
なぜなら高速道路で落下物を避けるのは困難だからだ。
なので、落とし主のほうが過失が大きくなる。(一般的には落とし主が6割、衝突した方が4割)
でも、落とし主が分からないどうなるの?
自分が起こした事故として扱われる。
自分の車からモノを落下させた場合は?
法律で「積載したモノを落下させないように対策をしなさい」と決められている。
もしモノを落としてしまった場合、その時点で交通違反だ。
3カ月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金、または10万円以下の罰金が科せらる。
また、モノを落として通報をしなかった場合、その行為も罰則の対象になる。
そして、落下したモノが原因で事故になった場合。
自動車運転過失致傷罪や同致死罪になる可能性もある。
事故や故障に関すること
事故や故障をしたら、どうすればいいの?
1.ハザートランプを点灯して、路肩に寄せる
もし路肩がない場合は、可能な限り広いところまで走る。
2.同乗者を避難させる
必ずガードレールの外へ避難させる。
ただし、外側に避難できない場合(橋や高架など)がある。
そんなときは、クルマから離れてガードレールに身を寄せる。
3.後続車に知らせる
追突事故を防ぐために発煙筒、停止表示機材を置く。
置くときはクルマから50メートル以上後方に置くこと。
4.安全な場所へ避難する
同乗者と同じくガードレールの外へ避難する。
ただし、外側に避難できない場合(橋や高架)がある。
5.通報する
故障⇒「#8139」に電話もしくは1キロメートルおきに設置してある非常電話で通報。
事故⇒110番