飲酒運転をするとどうなるの?『罰則・刑罰・酒が抜ける時間』まとめ


飲酒運転をすると、何となくヤバイのは知っている。

けれど、どのようにヤバいのかを詳しく知らない人は多いと思う。

そこで今回は飲酒運転をテーマに、「罰則は?」「刑罰は?」「お酒が抜ける時間は?」などを書きたいと思う。
何かの参考になれば。

罰則は?

罰則は主に2つ。

  • 酒気帯び運転
  • 酒酔い運転

では、これらの罰則はどのような基準で決められて、どのような違いがあるのかを見ていこう。

酒気帯び運転の基準

酒気帯び運転は、体内のアルコール濃度の量によって判断される。

検査方法は吐き出す息。
息で1リットル中のアルコール濃度が「0.15mg以上」検出されると酒気帯び運転となる。

酒酔い運転の基準

酒酔い運転は、見た目で判断される。

検査方法は、まっすぐ歩けるかどうか、ろれつが回らずに話せるかどうか、きちんと受け答えができるかどうかなど。
客観的に見て酔っている状態かどうかを見られる。

たとえ体内のアルコール濃度が違反の基準値よりも低くても、酒酔い運転で警察に検挙される可能性もあるのだ。

行政処分・刑罰は?

酒気帯び運転

行政処分・刑罰はの重さは体内のアルコールの濃度で変わる。

アルコール濃度が0.15mg~0.24mgの場合。
行政処分は運転免許が90日間停止。(違反点数13点)
刑事罰は、「3年以下の懲役」または「50万円以下の罰金」だ。

アルコール濃度が0.25mg以上の場合。
行政処分は免許が取り消し。(違反点数は25点)
免許取り消し後、2年間免許を再取得することが許されない。
刑事罰は、「5年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」だ。

酒酔い運転

行政処分は免許の取り消し。(違反点数は35点)
免許取り消し後、3年間免許を再取得することが許されない。
刑事罰は、「5年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」だ。

飲酒運転になる飲酒量は?

一般的には350mlのビール1本を飲むだけでダメ!
もちろん個人差がある。

飲酒運転になる飲酒量の目安
種類飲酒量
ビール(度数5%)300ml
ワイン(度数10%)150ml
日本酒(度数15%)100ml
焼酎(度数20%)75ml

アルコールが抜ける時間は?

ビール1本(350ml)の飲酒で「2~3時間かかる」と言われている。
けれど、この時間はあくまでも目安。
アルコールが抜けるまで、もっと時間がかかることはよくある。

ちなみに「寝ればお酒が抜ける」と言っている人がいるけど、それは間違い。
寝てもお酒は抜けない。
むしろ、寝るとお酒を分解するのが遅くなるので、お酒が抜けにくくなる。

もし事故を起こすとどうなるの?

現行犯逮捕される。
そうなれば自分はもちろんのこと、家族、会社の人などにも迷惑がかかる。

まず逮捕されれば、ニュースや新聞、ネットに情報が出回る。
世間からは、もう悪者扱いされるだろう。

もしかしたら、会社や近所からは白い目で見られたリ、指を指されたり、こっちを見ながらヒソヒソ話すのを目撃したりするかもしれない。

もしかしたら、学校に通っている子供がいれば、「犯罪者の子供だ~」と言われてイジメられるかもしれない。

もしかしたら、今まで良好な家族関係がバラバラになり、ひとりぼっちになるかもしれない。

もしかしたら、自分のせいで会社の評判が悪くなるかもしれない

もしかしたら、会社に非常識の人間と思われて、ずっと信用されなくなるかもしれない。

もしかしたら、会社をクビになるかもしれない。

もしかしたら、会社に非常識の人間と思われて、ずっと信用されなくなるかもしれない。
このように自分だけじゃなく、家族や会社の人も社会的制裁を受ける可能性が高い。

もし死亡事故を起こせば、もっときつい社会的制裁を受けることは間違いない。
生活は想像を絶するほど大変になるだろう…。

自分は酒が強いから運転できると思っている人へ

その考えはダメ!ゼッタイ!
人間は酒を飲めば飲むほど、正常な状態じゃなくなるから。

お酒には脳をマヒさせる作用がある。
脳がマヒすると、情報処理能力、注意力、判断力などが低下する。
これらが低下した状態で運転すると、スピードを出し過ぎたり、ブレーキを踏むまでの時間が長くなったり、車間距離が近くなったりして、事故を起こす確率が非常に高くなる。

しかも、飲酒運転の事故は死亡率が非常に高い。
警察庁の統計によれば、飲酒運転の死亡事故率は飲酒なしの約8.4倍だ。
酒酔い運転になれば、死亡事故率は飲酒なしの約17.0倍に跳ね上がる。

死亡事故を起こせば、この先の人生は困難になる。
なので、ゼッタイに飲酒運転をしてはいけない!

飲酒運転に関わった人も罰せられるの?

もちろん。
飲酒している人にクルマを提供したり、クルマの運転をする予定の人にお酒を提供したり、飲酒している人が運転したクルマに同乗したりすれば罰せられる。

行政処分(違反点数)はない。
けれど、重い刑事罰が科せられる。

刑事罰はどのように飲酒運転に関わったのかで変わってくる。

クルマを提供した場合

  • 酒気帯び運転⇒3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 酒酔い運転⇒5年以下の懲役または50万円以下の罰金

お酒を提供した場合

  • 酒気帯び運転⇒2年以下の懲役または30万円以下の罰金
  • 酒酔い運転⇒3年以下の懲役または50万円以下の罰金

同乗した場合

  • 酒気帯び運転⇒2年以下の懲役または30万円以下の罰金
  • 酒酔い運転⇒3年以下の懲役または50万円以下の罰金

飲酒運転に関わった人もかなり重い罰を科せられる。
自分が運転しないからといって、クルマを運転する人にお酒を勧めたり、飲酒させたりしては絶対にダメ!

まとめ

飲酒運転はダメ!ゼッタイ!
行政処分や刑罰、社会的制裁を受けて、人生がどん底に落ちる可能性があるから。

しかも、自分だけじゃなく、周りの家族や会社の人などにも不利益を受ける。

後悔してからでは遅い!
アナタの行動で、周りの人の人生もどん底に突き落とす可能性があることを忘れずに!

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